弁護士や司法書士に委任すると取立てが止まります。
消費者金融やクレジットなどの貸し出し業をしている会社は専門家が受任した後の取立ては法律で禁止されています。
弁護士や司法書士などの法律の専門家は受任すると受任通知を発送します。これが到着すると取り立ては一切なくなります。
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こんなメリットあります。
取立てが止まる
和解するまで支払いも止まる
自己破産、免責なら支払い不要
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